セクハラによる解雇

セクシュアルハラスメントによる解雇

 平成19年4月の男女雇用機会均等法の施行により、職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な以下の措置を講ずることが、事業主の義務となりました。

 以下に1.〜9.までの事業主が講じるべき措置をあげていますが、特に2. においてはセクシュアルハラスメントを行った者に対し懲戒制裁を定め、周知しなければいけないとしています。

事業主が講じるべき措置
  1. セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること。
  2. 行為者については、厳格に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること。
  3. 相談窓口をあらかじめ定めること。
  4. 窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また広く相談に対応すること。
  5. 相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  6. 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適切に行なうこと。
  7. 再発防止に向けた措置を講じること。
  8. 相談者・行為者等のプライバシ−を保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
  9. 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益扱いを行なってはならない旨を定め、周知すること。
懲戒規定への記載例

(譴責)第○条 次の各号の一に該当するときは譴責とする。
       1〜5  略
       6 会社内において、性的な言動により他人に不快な思いをさせたり、職場
         環境を悪くしたとき。
(出勤停止)第○条 次の各号の一に該当するときは、出勤停止とする。
       1〜5  略
       6 会社内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして
         他の従業員の業務に支障を与えたとき
(解雇)第○条 次の各号の一に該当するときは懲戒解雇とする。
       1〜5 
       6 職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき

措置義務違反に対する罰則

 均等法第29条に基づき違反に対する是正指導が行なわれたにもかかわらず、応じない場合には、企業名公表の対象となります。(第30条)  また各企業のセクシュアルハラスメント対策や均等取扱いに関する雇用管理について報告徴収する際に、事業主が拒否したり、虚偽の報告をした場合は過料(20万円以下)が課せられます。(第33条)

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