新卒者の内定取り消し

新規学校卒業者の採用内定取消しについて

 世界的な金融危機に伴う企業業績の悪化で、多数の新規学卒者の採用内定が取り消される事態が発生しています。

 ですが、企業から既に採用内定通知を受け、入社誓約書までを提出している場合は、企業と労働者との間に、始期付解約権保留付労働契約が成立しており、企業が内定取消を安易に行なえるわけではありません。

 企業側は、誓約書に記載した採用内定取消事由に該当するなどの合理的な理由がない限り、採用内定の取消はできません。会社は損害賠償を求められることもありますから、注意が必要です

 採用内定取消しは、対象となる学生に大きな失望を与えるとともに、会社に対し不安を与える重大な問題です。内定を受けた学生はその企業を信頼し、他の企業を選択する権利を放棄したといえる。その意味で採用内定取消しをおこなった事業主の社会的責任は重大です。

 なお、新規学卒者の内定期間にやむを得ず採用内定取消し又は撤回するときは、事前に公共職業安定所長又は学校長に対しその旨を通知することが必要です。(職業安定法施行規則第35条第2項第2号)

自宅待機(採用延長)

 採用内定後、会社の都合により入社日を繰下げ(延期)自宅待機をさせるような場合には「労務提供の受領拒否」ないし、「労働義務の免除」になり労働基準法第26条の休業に該当することがあります。

 その場合は会社はその期間中、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないことがあります。

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