解雇による各規定の扱い

休職時の扱い

 休職満了時に復職できない場合は、解雇になるのでしょうか。退職になるのでしょうか。
 業務によらない負傷又は疾病による休職をしていた場合、会社で定める「休職期間が満了するまでにその負傷、疾病が治癒しない場合は退職とする」という定めがよくあります。これが、解雇になるのか、解雇にならないのかは、個々の事例によっても異なります。労働協約や就業規則などと照らし合わせて、実質的に判断されることになります。

年次有給休暇の扱い

 解雇となった場合、年次有給休暇の扱いはどうなるのでしょうか。
 解雇となったら、労働契約が解約されますので、年次有給休暇を請求することはできません。即時解雇時は、解雇とともに、年次有給休暇の権利が消滅します。
  ただし、解雇予告期間中であれば、労働関係が継続している状態であるので、年次有給休暇を請求することができます。
  使用者は労働者に請求された年次有給休暇に対して、事業の運営に支障をきたす場合には変更することが認められています。これを時季変更権といいますが、変更する時期が解雇予告日を超えて行うことはできません。

社会保険労務士法人A.I.Links

【東京】〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目5番地KSビル5階
Tel:03-5226-1130 Fax:03-5226-1131
【横浜】〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル9F
Tel:045-326-4540 Fax:045-326-4545
【仙台】〒980-8485 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン12F
Tel:022-724-7557 Fax:022-724-7558