試用期間中の解雇

本採用拒否とは (新規採用社員が経歴詐欺をしていた場合など)

 試用期間中の労働契約は、解約権保留つき労働契約であって
「留保解約権に基づく解雇は通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められるべき」
とされています。 (三菱樹脂事件 最高裁判決 昭和48年)

 そこで、会社としては経歴詐欺、業務遂行能力不足、著しい勤怠の不良に該当する社員を本採用拒否する場合は、本採用取り消しを行います。

 この場合であっても、勤務開始から14日を超えた場合は、解雇予告手続きを行う必要があります。

 もし本採用拒否の規定を当別に規定していなくても、解雇に関する規定の解雇事由により解雇することになります。

規定サンプル

(採用取消事由)
第○条 試用期間中の従業員が次の各号のいずれかに該当し、従業員として不適当である認めるときは、会社は、採用を取り消す。
(1) 遅刻及び早退並びに欠勤が多いなど出勤状況が悪いとき
(2) 上司の指示に従わない、同僚との協調性、やる気がない等、勤務態度が悪いとき
(3) 必要な教育は施したが会社が求める能力に足りず、もしくは改善の見込みも薄い等、 能力が不足すると認められるとき
(4) 職務上重要な経歴を偽っていたとき
(5) 健康状態が通常の勤務を行えないほど悪いとき(精神の状態を含む。)
(6) その他上記に準じる、又は解雇事由に該当する場合
2 採用の日から14日を経過した者の採用取消しについては、第○条(解雇)の規定を準用する。

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