精神疾患等の対応

精神疾患等が心配される社員に対する対応

 欠勤が多く、精神疾患等が心配される社員に対しては、以下の就業規則の規定サンプルのように、会社が医師の診断書の提出を義務づけられるようにしておきましょう。

規定サンプル

(指定医健診)
第○条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は従業員に対し、診断書の提出又は会社の指定する医師の診断を受けさせることがある。
なお、これは業務上の必要性に基づくものであるため、従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(1) 傷病欠勤が7日を超える場合
(2) 長期の傷病欠勤後出勤を開始しようとする場合
(3) 傷病を理由にたびたび欠勤する場合
(4) 傷病を理由に就業時間短縮又は休暇を希望する場合
(5) 業務の能率、勤務態度等により、身体又は精神上の疾患に罹患していることが疑われる場合
(6) その他、会社が必要と認める場合

医師の診断書により、休職が必要とされる場合

(休職期間)
第○条 休職期間(会社が発令した日を起算日とする。)は次のとおりとする。 ただし、この休職は法定外の福利措置であるため、医師の診断書や、会社の指定した医師との面接により復職の可能性が少ないものと会社が判断した場合はその休職を認めず、又はその期間を短縮することがある。(勤務期間が1年未満の者を除く。)
(1)私傷病による休職 勤続1年以上3年未満 3ヵ月以内
               勤続3年以上6年未満 6ヶ月以内
               勤続6年以上      1年以内  
2 休職期間は、原則として、勤続年数に通算しない。
3 休職期間中は、無給とする。

 社員に休職をさせる際は、会社が正式に「休職を発令した日」とすると休職期間の算定が不明確にならず良いでしょう。

同一事由による休職を繰り返す場合の扱い

 再度同一疾病又はそれに伴う別個の傷病であっても、一定期間内の再発があれば期間を通算させる場合は、次のように規定しましょう。

第○条(休職期間の通算)
 同一事由による休職の中断期間が3ヵ月未満の場合は前後の休職期間を通算し、連続しているものとみなす。また、私傷病の休職にあっては症状再発の場合は、再発後の期間を休職期間に通算する。

休職期間中が満了しても復職できないとき

 休職していた社員を職場に復帰させるときは、慎重な対応が必要です。 まず主治医の診断書の提出してもらい、職務に完全に復帰できるか確認しなければなりません。また場合によっては、会社の指定した医師に再度、受診してもらうなどして、会社として、復職させるかどうかを判断することになります。

(復職・休職期間満了による自動退職)
第○条 休職中の従業員が復職を希望する場合には、所定の手続により会社に申し出なければならない。
2 休職事由が傷病等による場合は、休職期間満了時までに休職前に行っていた通常の業務をできる程度に回復したこと又は復職後ほどなく回復することが見込まれると会社が認めた場合に復職させることとする。また、この場合にあっては、会社は必要に応じて会社の指定する医師の診断及び診断書の提出を命じる場合がある。
3 休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日をもって退職したものとする。

そして、会社が定めた休職期間内(例えば3ヶ月とか1年)にどうしても職場復帰できない場合は、休職満了の日をもって退職または解雇となります。

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