有期労働契約

有期労働契約の上限について

 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として契約期間の上限は3年となっています。

また、次の場合には、契約期間の上限を5年とすることが可能です。

  • 専門的な知識、技術または経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する者が、専門的知識等を必要とする業務に就く場合
  • 満60歳以上の者が労働契約を締結する場合

労働基準法第14条(契約期間等)
 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

有期労働契約をした労働者からの退職について

 有期労働契約を締結した労働者は、原則として労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。

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