有期労働契約の雇い止めとは

雇い止めとは

雇い止めとは、有期労働契約の更新を打ち切ることをいいます。
 期間の定めのある契約を締結するときは、一定のものを除き3年を超える期間について締結してはならないこととされています。
 期間を定める契約ですから、期間が満了すれば自動的に契約は終了ということになりますので、解雇予告は必要ないことになります。
 ただし、契約満了時において、労使間で認契約識の違いから生ずるトラブルを未然に防止する為に、使用者にはいくつかの基準が定められています。

  1. 契約満了後における契約の更新の有無について明示する
  2. 更新する場合、しない場合の判断の基準を明示する
  3. 以上のことに関して、変更する場合には、速やかにその内容を明示する
  4. 期間の定めのある契約を3回以上更新し又は、1年を超えて継続的に勤務しているものに限っては、期間が満了する日の30日前までにその予告をしなければならない
  5. 契約を1回以上更新し、かつ雇い入れの日から1年を超えて継続勤務しているものに限っては、契約を更新する際、契約期間をできるだけ長くするように努めなければならない

 期間の定めのある契約を数回更新し、契約満了後に契約更新の手続きをとらずに存続し続けている労働者に対して、突然、期間満了を理由に雇い止めすることは、期間の定めのない契約と同じとみなされ、解雇予告が必要となることがあります。
 また、この場合の解雇にも合理的な理由、社会通念上相当の理由が必要ですので、就業規則等に則って解雇を行わなければ、無効とされてしまうことがあります。

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