解雇時の社会保険の取扱い

雇用保険の取扱い

 雇用保険の被保険者が解雇された場合、職業安定所で求職の申込みの手続きをし、失業の認定を受けた場合、7日間の待期期間後に基本手当が支給されることになります。
 解雇された労働者(懲戒解雇を除く)は自己の都合によって離職した一般受給資格者と異なり、会社都合などにより離職を余儀なくされた者として特定受給資格者となります。年齢、雇用保険の被保険者加入年数によって、基本手当の給付日数が異なりますが、一般受給資格者に比べて、手厚い給付日数となることがあります。最高で330日分の基本手当が支給されることになります。
 解雇の効力等について争いがある場合は、資格喪失の確認を行って、基本手当が支給されることになりますが、解雇が不当とされた場合は、資格喪失の確認処理を取り消すことになります。この場合に支給された基本手当は全額返還することになります。

社会保険(健康保険・厚生年金)の取扱い

  社会保険の被保険者が解雇された場合、資格喪失の手続きを行い、その翌日に被保険者資格を喪失することになります。
 解雇の効力等について争いがある場合は、資格喪失の手続きを行うことになります。解雇が無効とされた場合には、遡って資格喪失の確認処理を取り消すことになります。この間に病院等にかかった場合は、その診療に要した費用を支給することとなり、保険料も徴収することになります。
逆に、解雇が遡って有効となり、保険給付が行われた場合は被保険者から返還させることとなり、保険料は還付手続きを行うこととされています。

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