解雇とは

解雇とは

 労働契約の終了には契約期間の満了、労使間の合意による解約(合意退職)、労働者側から一方的に行う解約(任意退職)、定年、労働者の死亡など様々なケースがあり、一般的に退職といわれています。 これに対して、使用者の一方的に行う労働契約の解約を「解雇」といいます。

 つまり、「解雇」は労働者の意思に関係なく、会社が一方的に行う解約の意思表示となります。

解雇と退職について

 解雇か退職かを判断する基準として、労働者から退職願が出された場合は、「労働者側の行う解約」となり任意退職となります。また、無断で他の企業に就職したときも労働関係は終了したものとみなされ、事実上の退職とみられます。

 ただし、退職願が出されていたとしても、それが本人の意思ではないもの、使用者から無理やり書かされたものに関しては、無効もしくは解雇と認められる場合があります。

 有期労働契約の場合、基本的には使用者も労働者も一方的に労働契約を解約することはできないと考えられています。通常であれば、期間を定めた労働契約を結び、契約期間が満了した時点で、労働契約は終了となりますので、解雇の問題は生じないと考えられます。 ただし、短期の契約を反復更新して、事実上期間の定めのない契約をしているのと同等である場合において、あらかじめ期間満了時に更新しない旨を伝えずに、突然、契約期間満了による労働契約の終了とされても、それは実質的には解雇とされることになります。

解雇と定年について

 定年とは、就業規則等で定めた所定の年齢に達した場合に労働契約が自動的に終了することいいます。定年により退職することを「定年退職」といいます。 この定年退職は、有期労働契約と異なり、定年までは使用者も労働者もいつでも解約できる関係にあり、期間の定めのない契約となります。
 ですから、定年による労働契約の終了は長期による労働期間の契約満了とは異なり、解雇ではないということになります。また、最近定年後の継続雇用制度を実施する企業も増えていますが、この場合も実質的には労働関係が継続していることになりますので、解雇として取り扱わなくてもよいことになります。

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