解雇の手続きについて

解雇は、原則として30日前までに予告が必要です

 原則として、使用者は労働者を即時解雇することができません。労働者を解雇する場合は少なくとも30日前にその予告をしなければならないのです。
 ただし、30日前の解雇予告に変えて、平均賃金の30日分以上の平均賃金を支払えば、即時解雇することができます。これを「解雇予告手当」といいます。
 この解雇予告手当は、支払った日数分、予告日数を短縮することができます。例えば20日後に解雇したい場合には、10日分の解雇予告手当を支払えばよいこととなります。

解雇通知書サンプル(word)

労働基準法第20条 (解雇の予告)
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。」

例:11月10日に「11月30日付けで解雇する」とした場合

 

 解雇予告から30日以上の余裕を持たせるには早くても12月10日に解雇しなくてはなりません。実際の解雇はその日より10日早いので、会社は10日分の解雇予告手当を支払う必要があります。(この場合は解雇予告手当=平均賃金×10日分)

解雇予告の例外について

 解雇予告は誰にでも適用されるというわけではありません。次の労働者については、解雇予告は必要なく即時に解雇することができることとなっています。

 (1)日々雇い入れられる者(引き続き1ヶ月を超えた場合は除く)
 (2)2カ月以内の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く)
 (3)季節的業務に4カ月以上の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く)
 (4)試みの使用期間中の者(14日を超えた場合を除く)

 また、以下の場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより、解雇予告または解雇予告手当が不要となります。

 (1)天災事変の場合(労働基準監督署の認定要。)
 (2)労働者の責に帰すべき事由がある場合(労働基準監督署の認定要。)

 具体的には震災に伴う工場の倒壊により事業の継続が困難であったり、社内で盗取、横領、傷害の刑法犯、これに類する行為を行った場合や、職場の規律を著しく乱し他の労働者に悪影響を及ぼす場合、雇い入れの際における重大な経歴の詐称・・・などについては、解雇予告の必要はありません。
 ただし、所轄労働基準監督所で「解雇予告除外認定」を受ける必要があります。

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